中古マンション購入で、最大273万円 ※ の減税。
※省エネ基準適合・50㎡以上・子育て等世帯における最大値。所得税等の控除額。
問い合わせする住宅省エネルギー性能証明書とは、専門家が現地調査や計算を行い、住宅の断熱性能や消費エネルギー量が省エネ基準を満たしていることを証明する書類です。
中古住宅を取得した際に、住宅ローン減税や贈与税の非課税措置を受ける場合は、一定の省エネ基準を満たす住宅であることの証明があれば、手厚い「上乗せ措置」を受けることができます。「住宅省エネルギー性能証明書」はその証明に活用されます。
2025年4月より全ての新築住宅に省エネ基準適合が義務化されました。既存住宅(中古)においても、「省エネ性能」の関心が高まってきており、資産価値を左右する重要な要素になりつつあります。
省エネ性能に関する2つの基準で等級4以上を満たした住宅です。国が定める「断熱等性能等級」は、壁や窓から逃げる熱の損失を防止する程度を表し、「一次エネルギー消費量等級」は、空調や給湯などのエネルギー消費量の削減対策の程度を表しています。
住宅ローン減税は、住宅ローンの年末残高(所定の借入限度額を上限)に控除率0.7%を乗じた額について、所得税(住民税)から税額控除される仕組みです。適用対象者の所得要件(収入ではなく合計所得金額の要件)は、2,000万円以下とされています。
具体的な税額控除額は「税額控除額=年末時点の借入残高(借入限度額を上限)×控除率0.7% 」によって算出します。中古住宅の取得の場合、算式のうち借入限度額は2,000万円とされ、控除期間は10年間となります。よって、最大、年間14万円(=2,000万円×0.7%)、10年間で最大140万円までの控除を受けることができます。
省エネ基準適合住宅の場合(住宅省エネルギー性能証明書を取得)
所得税等が
最大
273
万円
※
減税に
※床面積が50㎡以上かつ、子育て等世帯の場合(一般住宅の場合は最大140万円減税)
住宅ローン減税の控除期間
控除期間が13年間に伸長されます。
住宅ローン減税の借入限度額
借入限度額が引き上げられます。
※床面積が50㎡以上かつ、子育て等世帯
住宅取得等資金の贈与税非課税限度額(2026年)
非課税限度額の500万円加算の適用を受けることができます。
国土交通大臣指定 住宅瑕疵担保責任保険法人である株式会社住宅あんしん保証のグループ法人である一般社団法人住宅あんしん検査では、中古住宅(マンション)を対象にした「住宅省エネルギー性能証明書」発行サービスを提供しています。対象となる住宅の主な要件は次のとおりです。
※お引渡し後、6ヶ月以内であれば現地調査が可能ですが、リフォーム工事を実施した後に現地調査をご希望される場合は、施工内容によっては適正な審査ができず、証明書の発行ができない場合がありますので、事前にご相談ください。
管理事務所に調査員が伺いますので、事前に書類を閲覧・写真撮影できるよう段取りをお願いします。管理事務所が離れている場合は別途ご連絡をお願いいたします。
現地調査の実施日時が決まりましたら、申込者様より管理会社様に訪問日時をご連絡ください。
室内にて設備機器の確認、および写真撮影、開口部(窓・玄関)などの計測、管理事務所にて構造図等一式の閲覧、および写真撮影を行います。室内の調査は立会いが必要です。室内調査、および管理事務所には同日伺います。
現地調査実施後、書類を確認し、基準を満たしているか審査を行います。
審査適合の場合は「住宅省エネルギー性能証明書」をメールでお送りします。(審査不適合の場合は、「審査結果通知書」をメールでお送りします。)
住宅省エネルギー性能証明書 発行サービス
110,000 円
(税込)
含まれるもの
※本サービスは現地調査・審査の状況によって、証明書の発行ができない場合があります。調査・審査の状況に応じて、以下の手数料が発生します。(価格は全て税込)
最大273万円の減税メリット。中古マンション購入時の手続きはWebフォームから簡単にお申込みいただけます。
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